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特定商取引法に基づく表示とは?個人が売るときに何を出すのか

ハル
ハル 聞く人 自分の作ったものを売るには、本名をページに載せないといけないと聞きました。それが怖くて手が止まっています。
ヤドカリ先生
ヤドカリ先生 答える人 その義務がある一方で、住所と電話番号には省略できる条件も用意されています。 何を出すことになるのかと、その条件を整理しましょう。

このページの結論

自分が売り手になると、氏名は出す必要があります。住所と電話番号は、「求められたらすぐお知らせします」と販売ページに書いておき、実際にすぐ答えられるようにしておけば、載せずに済みます。

お読みください: 制度の説明です。実際の表示内容は消費者庁の情報をご確認ください。

どんなときに必要になるのか

特定商取引法は、消費者とのトラブルが起きやすい取引について、 売り手が守ることを定めた法律です。ネットでの販売は、このうち「通信販売」にあたります。

大事なのは、対象になるのは自分が売り手になる場合だという点です。 他社の商品を紹介して報酬を受け取る形では、売っているのは広告主なので、 紹介する側にこの表示義務は生じません。

表示義務が生じる場合と、生じない場合
紹介する側 売る側
自分の立場 広告を出す人 販売者
代表的な形 アフィリエイト、AdSense、Amazonアソシエイト Stripeでの直接販売、自分のアプリの有料プラン
買う人と契約するのは 広告主 自分
表示義務 生じない 生じる
ハル
ハル 聞く人 有料noteで記事を売る場合も、自分が売り手になるんですか?
ヤドカリ先生
ヤドカリ先生 答える人 noteのようなプラットフォームで売る場合、この表示を自分が出すのかどうかは、 そのサービスの利用規約やヘルプに書かれています。売り始める前に、 使うサービスのヘルプで「特定商取引法」を検索して確認してください。 一方、自分のサイトにStripeを入れて直接お金を受け取る形は、まぎれもなく自分が売り手です。

何を表示するのか

通信販売の広告では、買う人が申し込みを決める前に、以下のような内容を示すこととされています。

通信販売の広告で示すことになる主な内容
自分の販売ページ 申し込みの前に見せる
  • 売り手が誰か 氏名・住所・電話番号
  • いくらか 販売価格と送料
  • いつ払うか 支払いの時期と方法
  • いつ届くか 引き渡しの時期
  • 返品できるか 返品特約の内容

このうち省略が認められているのは、「売り手が誰か」のうち住所と電話番号だけです。氏名は省略できません。

個人が売り手になる場合、ここでいう氏名は戸籍上の本名を指します。 屋号 (個人が事業につける、店名のような名前)やサイト名だけでは足りない、という扱いです。

住所と電話番号を省略できる条件

住所と電話番号については、次の両方を満たす場合に省略できるとされています。

  1. 1 買おうとしている人から求められたら、住所と電話番号をメールなどで すぐお知らせします、ということを、自分の販売ページにあらかじめ書いておくこと。
  2. 2 実際に請求があったときに、遅滞なく提供できる体制を用意しておくこと。

ここでいう「遅滞なく」は、買う人が申し込みを決める前に、十分な余裕をもって届くことを指します。 請求されてから何日も返さないような運用は、この条件を満たしません。

ハル
ハル 聞く人 請求されたら結局は住所を教えるということですよね。それなら最初から書くのと同じでは…。
ヤドカリ先生
ヤドカリ先生 答える人 検索して誰でも見られる状態にするか、聞かれた相手にだけ伝えるか、という違いがあります。 その差は小さくないと思います。ただ、聞かれたら伝えることには変わりないので、 どうしても出せない事情があるなら、次の選択肢を考えることになります。
ハル
ハル 聞く人 次の選択肢というと?
ヤドカリ先生
ヤドカリ先生 答える人 住所として使える場所を借りる方法です。 バーチャルオフィスのページにまとめています。 ただし、連絡が取れる状態にしておくことが前提なので、借りれば何でも解決するわけではありません。

つまずきやすいところ

  • 省略できるのは住所と電話番号だけで、氏名は省略できません。本名を出さずに直接販売する形は取れない、ということになります。
  • 表示するのは「連絡が取れる」住所と電話番号です。届かない住所やつながらない番号を書いても、目的を満たしません。
  • 販売価格と送料は原則として省略できません。返品を受け付けない場合も、その旨を書く必要があります。

よくある質問

アフィリエイトだけをやっている場合、この表示は必要ですか?

売っているのは広告主なので、紹介する側には通信販売としての表示義務は生じません。ただし、広告であることを読者に分かるようにする必要はあります。

屋号だけを出して、本名を伏せることはできますか?

個人が売り手になる場合、氏名は戸籍上の本名とされています。屋号やサイト名だけでは足りない扱いです。

住所を省略する場合、何と書けばいいですか?

請求があれば遅滞なく提供する旨を書いておく必要があります。書き方は消費者庁の情報や、利用する販売サービスの案内を確認してください。

アプリの有料プランを自分で用意する場合も対象ですか?

自分が売り手として代金を受け取る形であれば、通信販売にあたると考えられます。プラットフォームを経由する場合は、その運営元の仕組みによります。

出典

2026年8月時点の情報です。