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特定商取引法に基づく表示とは?個人が売るときに何を出すのか
このページの結論
自分が売り手になると、氏名は出す必要があります。住所と電話番号は、「求められたらすぐお知らせします」と販売ページに書いておき、実際にすぐ答えられるようにしておけば、載せずに済みます。
お読みください: 制度の説明です。実際の表示内容は消費者庁の情報をご確認ください。
どんなときに必要になるのか
特定商取引法は、消費者とのトラブルが起きやすい取引について、 売り手が守ることを定めた法律です。ネットでの販売は、このうち「通信販売」にあたります。
大事なのは、対象になるのは自分が売り手になる場合だという点です。 他社の商品を紹介して報酬を受け取る形では、売っているのは広告主なので、 紹介する側にこの表示義務は生じません。
| 紹介する側 | 売る側 | |
|---|---|---|
| 自分の立場 | 広告を出す人 | 販売者 |
| 代表的な形 | アフィリエイト、AdSense、Amazonアソシエイト | Stripeでの直接販売、自分のアプリの有料プラン |
| 買う人と契約するのは | 広告主 | 自分 |
| 表示義務 | 生じない | 生じる |
何を表示するのか
通信販売の広告では、買う人が申し込みを決める前に、以下のような内容を示すこととされています。
- 売り手が誰か 氏名・住所・電話番号
- いくらか 販売価格と送料
- いつ払うか 支払いの時期と方法
- いつ届くか 引き渡しの時期
- 返品できるか 返品特約の内容
このうち省略が認められているのは、「売り手が誰か」のうち住所と電話番号だけです。氏名は省略できません。
個人が売り手になる場合、ここでいう氏名は戸籍上の本名を指します。 屋号 (個人が事業につける、店名のような名前)やサイト名だけでは足りない、という扱いです。
住所と電話番号を省略できる条件
住所と電話番号については、次の両方を満たす場合に省略できるとされています。
- 1 買おうとしている人から求められたら、住所と電話番号をメールなどで すぐお知らせします、ということを、自分の販売ページにあらかじめ書いておくこと。
- 2 実際に請求があったときに、遅滞なく提供できる体制を用意しておくこと。
ここでいう「遅滞なく」は、買う人が申し込みを決める前に、十分な余裕をもって届くことを指します。 請求されてから何日も返さないような運用は、この条件を満たしません。
つまずきやすいところ
- 省略できるのは住所と電話番号だけで、氏名は省略できません。本名を出さずに直接販売する形は取れない、ということになります。
- 表示するのは「連絡が取れる」住所と電話番号です。届かない住所やつながらない番号を書いても、目的を満たしません。
- 販売価格と送料は原則として省略できません。返品を受け付けない場合も、その旨を書く必要があります。
よくある質問
アフィリエイトだけをやっている場合、この表示は必要ですか?
売っているのは広告主なので、紹介する側には通信販売としての表示義務は生じません。ただし、広告であることを読者に分かるようにする必要はあります。
屋号だけを出して、本名を伏せることはできますか?
個人が売り手になる場合、氏名は戸籍上の本名とされています。屋号やサイト名だけでは足りない扱いです。
住所を省略する場合、何と書けばいいですか?
請求があれば遅滞なく提供する旨を書いておく必要があります。書き方は消費者庁の情報や、利用する販売サービスの案内を確認してください。
アプリの有料プランを自分で用意する場合も対象ですか?
自分が売り手として代金を受け取る形であれば、通信販売にあたると考えられます。プラットフォームを経由する場合は、その運営元の仕組みによります。
出典
- 表示事項と省略の条件: 消費者庁「通信販売広告Q&A」
- 通信販売の規制全般: 消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」
2026年8月時点の情報です。